敷金・礼金0円物件や、家具家電を付けて新生活がスタートできる物件を多数ご用意しております。※FC店舗は直営店舗と商品が異なる場合がございます。各店にお問い合わせください。
基本的に故意・過失がある場合の破損・汚損・故障と消耗品の利用は、入居者様のご負担となります。室内や建物の設備などは正しく利用してください。また、不具合が生じた場合は、管理会社へ速やかに連絡しましょう。
※エアコン、ガスコンロ、照明器具などは初期設備ではなく、残置物(以前の入居者が退去する際に残していった物品)の可能性があります。契約前に確認しましょう。
故障があることを管理会社に連絡せず、入居様判断で勝手に修理をした場合、かかった修理費用を後日請求しても、認められないケースがあります。※
また、故障があることを把握しているにも関わらず、管理会社に連絡をせず放置していたために更に状況を悪化させた場合、入居者様が修理費用の負担をしなければならないケースがあります。たとえば、雨漏りを放置し床が傷んだ場合や、他の部屋に被害が及んだ場合です。
※管理会社に連絡をしたにも関わらず対応をしてもらえなかった場合や、緊急を要する故障の場合は、入居者様が支払った修理費用は請求できるケースもあります(民法第607条の2(賃借人による修繕))。
いずれの場合も、「もしかして故障?」と思ったら、まずは管理会社に連絡しましょう。